経営セーフティ共済に今すぐ加入したほうが良いたった一つの理由
「経営セーフティ共済」をご存じでしょうか?
別名、「中小企業倒産防止共済制度」ともいいます。
ご存じ方もたくさんいらっしゃる思います。
以前、別記事で「小規模企業共済制度」を紹介させて頂きましたが、
個人事業主や中小企業の経営者の資金管理にとって、これらの制度は、
将棋に例えるなら、
「小規模企業共済」は「飛車」で、
「経営セーフティ共済」は「角」のようなものです。
個人事業主の方や会社を経営されている方で、税理士さんと関わりがある方は
勧められたことがあるのではないでしょうか。
「経営セーフティ共済」は、下記のような制度となっています。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
つまり、取引先の倒産時などに、資金難になることを防ぐため、
あらかじめ掛金として資金を拠出しておき、いざといった時に
借入をするための制度です。
「小規模企業共済」と同じく、国の機関である中小機構が運営しています。
今すぐ加入したほうが良い理由を説明する前に、
「経営セーフティ共済」のメリット・デメリットを整理してみます。
メリット
① 無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れが可能です。
共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。
共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か
「納付された掛金総額の10倍(最高8,000万円)」の、
いずれか少ないほうの金額となります。
② 取引先が倒産後、すぐに借入れできます。
取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、
その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。
③ 掛金の税制優遇措置を受けることができます。
掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合
に算入できるので、節税効果があります。
決算ぎりぎりでも、年払い設定にして、240万円の経費にすることも可能です。
また、40か月以上納めていれば、任意解約することで、掛金全額が戻ってきますの
簿外資産を作ることができます。
デメリット
① 加入12か月未満の解約場合、原則掛け捨てとなります。
② 解約手当金は利益として課税されます。
解約手当金の入金は「雑収入」となります。
(消費税は課税対象外です。)
掛金拠出時には損金(経費)となるので、
利益となるのは仕方ないですが、部分解約などできませんので
解約するタイミングに気を付ける必要があります。
③ 納付期間が40ヵ月以下だと解約した場合、元本割れしてしまいます。
逆に言うと、40カ月以上掛金を拠出すれば、
払い込んだ掛金の100%が戻ってきますので、
それ以後はいつ解約しても良いことになります。
ただし、利息のようなものはつきません。
最後になりましたが、
なぜ、経営セーフティ共済に今すぐ加入したほうが良いといいますと、
最低額の月額5000円でも良いので、早く加入すれば、任意解約の場合に
元本割れしない加入期間40カ月の基準を早く満たせるからです。
どういうことかといいますと、
この制度は、名目は倒産防止のためのものなのですが、
掛金を任意で設定でき、かつ損金(経費)にできることから
節税に使いやすい制度なんですね。
ですから倒産防止よりも節税を意識して加入される方も多くいると思います。
節税しながら、倒産防止としての対策も立てられるというイメージで
主従が逆転しています。
節税を意識するならば、黒字の時に掛金を拠出し、
今のコロナの時期や不況の赤字の際に任意解約するというのが
一番うまく税金をコントロールできることになります。
そのため、赤字の時がいつきても良いように、早めに加入期間40カ月を
満たしておく必要があるのです。
この制度は、最低月額5千円で加入できますから、
早めに加入した上で、余裕ができれば、最高額の20万円へと掛金を上げていき、
ものすごく利益がでたら、決算までに20万円の年払で240万円を拠出するというのが
一番節税を中心に考える場合は良いのかと思います。
長くなってしまいましたが、
よろしければ、個人事業主や経営者の方は
まだ未加入でしたらぜひ一度ご検討ください。
ではでは。