小規模企業共済に今すぐ加入したほうが良いたった一つの理由
「小規模企業共済」をご存じでしょうか?
ご存じ方もたくさんいらっしゃる思います。
加入を煽ったタイトルのようになってすいません。
個人事業主の方や会社を経営されている方で、税理士さんと関わりがある方は
勧められたことがあるのではないでしょうか。
なお、会社員の方などは原則加入できませんので、
その点、タイトルで期待させてすいません。
「小規模企業共済」は、下記のような制度となっています。
小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てる「小規模企業共済制度」。掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための「退職金制度」です。
つまり、個人事業主や中小企業の役員の方が
主に将来の老後資金などのために活用する制度です。
国の機関である中小機構が運営しており、
現在約153万人が加入されているそうです。
(私も加入しています)
今すぐ加入したほうが良い理由を説明する前に、
「小規模企業共済」のメリット・デメリットを整理してみます。
メリット
① 掛金が個人の確定申告上、全額所得控除となり節税ができます。
さらに掛金は、1,000円から70,000円の範囲で設定可能で、
加入後も、増額・減額できます。
② 退職・廃業時に共済金の受け取りが可能だが、受け取り方として、
「一括」と「分割」及び「一括と分割の併用」が可能です。
受け取る際に、所得税・住民税がかかるが、一括の場合は退職所得扱い、
分割の場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットがあります。
*なお、「分割」及び「一括と分割の併用」の受取の場合は、
共済金Aまたは共済金Bであること。
(共済金Aとは、個人事業の廃業、法人の解散、
共済金Bとは、65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ方)
その他、請求事由が共済契約者の死亡でないこと。
請求事由が発生した日に60歳以上であること。
が条件としてあります。
③ 低金利の貸付制度を利用できる
掛金の範囲内で借入が可能です。
デメリット
① 加入12か月未満の場合、原則掛け捨てとなります。
例外を除き、加入後12か月未満場合は解約手当金が戻りません。
② 加入期間が240か月(20年)未満で任意解約をした場合は、
解約手当金が、掛金合計額を下回ります。
また、加入期間が240か月以上でも、途中で掛金を増額/減額した場合で
掛金区分ごとの掛金納付月数が240か月を下回ったときは、
任意解約した場合に受け取れる解約手当金が掛金合計額を下回ることがあります。
③ 受取時に課税されます
これは、メリットの②でも触れていますが、掛金の支払時は、
所得控除されて節税となりますが、受取時は逆に課税されます。
ただし、老後の生活資金の積み立てが想定された制度のため、
税金を多くとられないような税制となっています。
最後に
なぜ、小規模企業共済に今すぐ加入したほうが良いかというと、
加入期間が長くなるほど、将来、共済金の受取を「一括」にした場合に、
受取の際にかかる税金を節税できるからです。
どういうことかといいますと、
「一括」受取の際は、前述したように退職所得扱いになるのですが、
その際の「退職所得控除」の計算に、勤続年数や事業年数ではなく、
小規模企業共済への加入年数を使用するので、加入期間が長いほど
「退職所得控除」が大きくなり、税金を節税できるのです。
もちろん、
小規模企業共済の加入には前述したようなデメリットがあるので、
ご自身がどのような将来設計で働くかを勘案して
検討する必要があるのですが、月額1,000円から加入できますので、
その負担は発生しますが、
少額で早く加入して将来の税金負担を減らすことも
選択肢としてありなのではないでしょうか。
ではでは。