納税管理人になった話(備忘記録)
2年程前、兄が海外へ転勤することとなり、ひょんなことから
私が「納税管理人」になることになり、現在も務めています。
「納税管理人」とは、その名の通り、海外に転勤した人などに代わって、
税金の手続きを手伝って管理する人のことです。
実は、今回、親戚も海外転勤が決まり、私が経験者ということで、
また親戚の納税管理人もすることになりましたので、
2年前の兄の転勤時に整理した必要事項を
備考記録も兼ねて書きます。
ほぼ箇条書きで分かりにくいですが、ご了承ください。
まず前提として、
国内のサラリーマンなどが、1年以上の予定で海外へ転勤すると、
一般的には日本国内に住所を有しない者と考えられ
所得税法上、非居住者とよばれます。
非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、
引き続き日本の所得税が課税されますので、確定申告をしなければならない
場合があります。
兄の場合、転勤により空き家となった自宅を他の人に貸すことにしましたので
不動産所得が発生することとなりました。
このような場合には、非居住者の確定申告書の提出、税務署等からの書類の
受け取り、税金の納付や還付金の受け取り等、納税義務を果たすために
「納税管理人」を定める必要がでてくるのです。
「納税管理人」は誰がなっても良いのですが、父母は高齢のため私がなりました。
その当時の日程・手続きの備忘記録
平成31年3月末に出国
31年1月1日~出国日 ・・・ 居住者
出国翌日から12月31日 ・・・ 非居住者
<所得税>
居住者期間の給与・・・出国時、会社にて年末調整と同様の処理をして頂く
*住宅ローン控除は、年末居住していないため不可
*各種控除は出国時まで支払いの分まで可
*配偶者等人的控除はOK
非居住者期間の国内不動産所得・・・・確定申告が必要
*納税管理人の指定→私がなる
*借主が法人の場合、20.42%源泉徴収あり
*確定申告の際、雑損・寄付・基礎控除のみが受けられる
<住民税>
29年給与(30.1.1居住) の30年6月~31年5月天引き分(特別徴収)
→ 出国時、最後の給与で精算
30年給与(31.1.1居住) の31年6月課税分
→ 国内給与無いため、納税管理人が納付(普通徴収)
31年1月~3月国内給与・国内不動産所得
→ 32.1.1居住してないため非課税扱い
<各種届出>
- 所得税・消費税の納税管理人の届出書 → 出国までに所轄税務署へ(所得税)
- 個人事業の開業届 → 3.15までに所轄税務署へ(所得税)
- 所得税の青色申告承認申請書 → 3.15までに所轄税務署へ(所得税)
- 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
→ 出国までに所轄税務署へ (所得税)
*未使用の「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」を同時に提出
- 納税管理人申告書 → 出国までに不動産のある都税事務所へ(固定資産税)
- 納税管理人承認申請書 → 出国までに居住区役所へ(住民税)
<不動産収入・経費の必要書類>
収入が分かるもの・・・管理会社報告書etc
固定資産税・・・課税明細
損害保険料・・・火災保険・地震保険
修繕費・メンテナンス費・・・領収証
管理費・・・管理会社報告書
借入利息・・・銀行返済明細書
減価償却費・・・建物の売買契約書等
その他、通信費・消耗品費・水道光熱費など負担があれば集めておく
銀行・・・口座振替できるものは手続きしておく
などなどです。
*抜けていること、間違っていることもあるかもしれませんが
よろしけばご参考まで。
ではでは。