税制改正!メール添付の請求書の印刷保存ができなくなる!?
今回は、自営業者の方やフリーランス、
会社を経営されている方に関係あるお話です。
令和3年の税制改正にて電子帳簿保存が見直され、
来年、令和4年1月1日に施行されます。
その中で気になるのが
メール添付の請求書の印刷保存ができなくなるという件です。
どういうことかといいますと、
これまで書類は原則、紙保存でしたが、
一定の要件を満たすと、電子データの保存も認められていました。
それを電子帳簿保存といいました。
しかし、今回の改正で、
電子帳簿保存を導入している、していないに関わらず、
データでやり取りしているものは、
データで保存しなくてはいけなくなったんです。
これって、
えー!って感じじゃないですか?
じゃあどうしたらいいの?
となりますよね。
国税庁が公表している
「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」に
下記のようなものがありました。
電子帳簿保存法Q&A(一問一答)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜|国税庁
(一部分かりやすいよう変えている部分があります)
問12
妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。
取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が
添付されて送付されてきました。
一般的なパソコンを使用しており、プリンタも
持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは
使用しておりません。
どのように保存しておけばよいですか。
回答
以下のような方法で保存すれば
要件を満たしていることになります。
1 請求書データ(PDF)のファイル名に、
規則性をもって内容を表示する。
例)日付、相手先、金額を入れる
20221031_㈱国税商事_110,000
2 「取引先」や「各月」など任意のフォルダに
格納して保存する。
3 事務処理規定を作成し備え付ける。
* 税務調査の際に、
税務職員からダウンロードの求めがあった場合には
上記のデータについて提出してください。
* 判定期間にかかる基準期間(通常は2年前です)の売上高が
1,000万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることが
できるようにしている場合には、上記1の設定は不要です。
ようするに、税務職員から求めがあったときに
すぐデータを検索できるように保存しなさいということですね。
慣れるまで大変ですが、自分なりのやり易い方法を見つけて
来年から気をつけたいですね。
ではでは。