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税制改正!メール添付の請求書の印刷保存ができなくなる!?

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今回は、自営業者の方やフリーランス、

会社を経営されている方に関係あるお話です。

 

令和3年の税制改正にて電子帳簿保存が見直され、

来年、令和4年1月1日に施行されます。

 

その中で気になるのが

メール添付の請求書の印刷保存ができなくなるという件です。

 

どういうことかといいますと、

これまで書類は原則、紙保存でしたが、

一定の要件を満たすと、電子データの保存も認められていました。

それを電子帳簿保存といいました。

 

しかし、今回の改正で、

電子帳簿保存を導入している、していないに関わらず、

データでやり取りしているものは、

データで保存しなくてはいけなくなったんです。

 

これって、

えー!って感じじゃないですか?

 

じゃあどうしたらいいの?

となりますよね。

 

国税庁が公表している

「電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)」に

下記のようなものがありました。

電子帳簿保存法Q&A(一問一答)〜令和4年1月1日以後に保存等を開始する方〜|国税庁

(一部分かりやすいよう変えている部分があります)

 

問12

妻と2人で事業を営んでいる個人事業主です。

取引の相手方から電子メールにPDFの請求書が

添付されて送付されてきました。

一般的なパソコンを使用しており、プリンタも

持っていますが、特別な請求書等保存ソフトは

使用しておりません。

どのように保存しておけばよいですか。

 

回答

以下のような方法で保存すれば

要件を満たしていることになります。

 

1 請求書データ(PDF)のファイル名に、

  規則性をもって内容を表示する。

 例)日付、相手先、金額を入れる

  20221031_㈱国税商事_110,000

 

2 「取引先」や「各月」など任意のフォルダに 

  格納して保存する。

 

3 事務処理規定を作成し備え付ける。

 

* 税務調査の際に、

  税務職員からダウンロードの求めがあった場合には

  上記のデータについて提出してください。

* 判定期間にかかる基準期間(通常は2年前です)の売上高が

  1,000万円以下であり、上記のダウンロードの求めに応じることが

  できるようにしている場合には、上記1の設定は不要です。

www.nta.go.jp

 

ようするに、税務職員から求めがあったときに

すぐデータを検索できるように保存しなさいということですね。

 

慣れるまで大変ですが、自分なりのやり易い方法を見つけて

来年から気をつけたいですね。

 

 

ではでは。